社会保険の新規適用の手続きは社労士へ

法人成りしたら、社会保険の加入手続きを!

株式会社や有限会社といった「法人の事業所」や、「個人事業所」であっても5人以上の従業員を雇っている場合(※)は、厚生年金・健康保険の制度加入は義務となっています。

(※)個人事業の一定の業種については、例外があります

 

 

 

社労士は社会保険の専門家です

手続きは、もちろん社長さんご自身で行っていただく事も可能ですが、社会保険の国家資格である社会保険労務士(社労士)にぜひお任せください。

事前に社会保険料の試算をしたり、約1年後に行われることが多い社会保険の調査に

対応する事も可能です。

 

人手不足の対策としての社会保険の任意加入

最近では、「当社は、加入義務はないけれども『良い人材を獲得する為に、定着してもらうために』社会保険の任意加入を検討しています」といったご相談もあります。

 

私は10年以上近く社労士業界にいますが、このような話は数年前までは全く聞いたことがありませんでした。社会保険料は高いからです。

けれども、深刻な人材不足・優秀な人材の確保・定着に真剣に取り組んでいらっやる経営者さんが増えたという事かと思います。


新規適用手続き費用について

 【スポット費用】新規適用手続きだけ、当方に依頼される場合の費用です。

 ※労災保険・雇用保険の新規設立手続きも必要な場合は、別途ご相談ください。

 

人数

1~4

5~9

10~19

20~

 消費税別途 4万円
5万円
8万円
ご相談


 【顧問契約時費用】新規適用手続きの依頼と同時に、その後の手続きの顧問契約を

          される場合は、上記費用から各々1.5万円引きになります。

          顧問契約の費用は、別途こちらを参照ください。

 

 【費用の例】

  例1) スポット契約で、4人について、1健康保険・厚生年金のみ新規適用

      → 4万円+税

  例2) 顧問契約で、4人について、1健康保険・厚生年金および

      2労災保険・雇用保険の両方について新規加入 → 5万円+税

 

 【費用に含まれる内容】

  1. 貴社へ訪問・・・面談でお客様が依頼されたい内容を確認します。
  2. 保険料試算・・・給与額から保険料を試算します。
  3. 書類作成・・・・いただいた加入者の情報をもとに作成します。
  4. 新規適用調査・・・社労士が官庁へ届出し、問合わせに対応をします。
  5. 決定通知確認・・・完了した手続き内容を確認し、お客様にお渡します。(健康保険証は直接会社に郵送されます。)
  6. 年金手帳再交付申請・・年金手帳を紛失して基礎年金番号が不明な場合、再交付の申請が必要です。この手続きは、上記費用に含まれます。
  7. その他・・・・新しく社会保険に加入されますのでご質問は多いと思います。 1~6の手続きの間に、何度でもご質問・ご相談ください。


ご相談ください

・そもそも社会保険とは?

・いつから加入になるの?

・保険料負担はどの位?

・初めての事で分からない!

・給付などのメリットを分かりやすく教えてほしい。

などの疑問・質問にわかりやすくお答えし、不安を解消できるよう心がけています。

「お問い合わせ」フォームからまずはお気軽にご相談ください。

※初回のご相談は無料です。

お客様の声

【食品製造業社長・従業員4名】

前々から社会保険の事は気になっていたけれど未加入のままでした。今回年金事務所から届いた通知を機に加入を決めました。新規加入の手続きは、専門的なことが多くお任せして良かったと思います。

【運送業社長・従業員20名】

新規設立時の忙しい時に社会保険の新規適用まで手が回らないと思い専門家に外注しました。結果、営業許可までスムーズに進み良かったです。